旅費規定の費用の設定について

公開日: 2017/02/17  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

地方に拠点をおいているので東京など出張することも多く、旅費規程を作成することをすすめられました。旅費規程では、交通費の他に宿泊費、日当が別途定めることができるそうですが、それぞれどの程度の額に設定すればよいのでしょうか?

また、宿泊費や日当の他に含められる手当(食事補助など)には何があるのでしょうか?

【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>>

ANSWER

まずは旅費規程について少し説明を加えた上でお答えさせていただきます。  

会社の業務遂行上必要と認められる支出は、経費に算入されます。よって仕事上の出張等でかかった経費を、実費で精算している場合には、規程を定めるまでもないでしょう。

なぜ旅費規程を定める必要があるのかといえば、出張等にによって支出した費用のすべてを実費で精算することは、実務上大変煩雑な作業となるからです。特に海外出張や長期の出張の場合、食事代や電話代、出張のための備品代など細々としたいろんな支出の中から、どこまでを業務遂行上必要なものとして旅費に計上できるか、その判断も難しいところです。

そこで規程を定める事により、その規程に基づき支給された金額を旅費とみなすことで、実費精算の事務的な手間なども省けるという利点があります。ただし、規程で定めた金額が無条件で認められるわけではなく、その額が出張等に通常必要とされる範囲内でないと、それを超えて支給される部分はその支給を受けた者への給与となり、所得税が課税されます。またその者が役員の場合には会社の損金になりません。

旅費規程を作成するときの留意点としては、   
  

1.支給額が適正なバランスをもった基準により計算がされているかどうか  
 

2.支給額が同業・同規模の他の会社の支給額に照らして相当かどうか

が挙げられます。  

簡単にいえば、人によって支給額に大きな開きがあったり、世間一般の常識からかけ離れたものはダメだということです。  

規程の中で定める内容としては、  
 

・交通費 ・・・ 目的地へ行くための鉄道、船舶、航空機、バス代など

⇒通常目的地までの順路(もっとも経済的な経路)に応ずる実費相当分を支給するものとし、また役職別に利用機関のクラス(ビジネス・エコノミーなど)を区分する場合は、その旨も定めます。

・宿泊費 ・・・ ホテル、旅館等の宿泊代・夕朝食代など
 

⇒世間相場を基に役職別に定めるのが一般的のようです。

(例えば社長は一泊2万円、役員は1万5千円、社員は1万円というように・・・)

この2つは実費精算することも可能なので、金額も決めやすいのですが、下記の日当はいちばん金額の算定が難しいところです。

・日当 ・・・ 宿泊費に含まれない昼食代や現地交通費、電話代、打合せのための飲食代など 

この他、支度金(主に海外出張の場合)、赴任手当、荷造運送費、別居手当などを定めるケースもあるようですが、概ねこの3つです。  

中小企業では、一日数千円から1万円前後で、これも役職別に定めるケースが多いようです。食事補助などを別途定めるのであれば、その分を考慮して日当の額を決めればよいでしょう。  プリペイドカードに関しては、最近その利用方法や利用範囲も広く複雑でもあるので、旅費規程の中で定めるのは個人的にはどうかと思われます。