医療費の計上について

公開日: 2017/02/16  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

整骨院を始めたのですが、患者さんにいただくお金は1割から3割です。療養費の分も1日の売り上げに計上するのですか?

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ANSWER

社会保険事務所に請求する金額も、当然その月の売上として計上することとなります。 会計の原則的考え方は、収入、費用とも、その販売とか提供があった月に計上することと考えます。 税法も、この基本にそっております。

ただし、特例として小規模事業者、あるいは創業時支援のため、現金主義会計が認められています。 つまり収入は入金があったとき、費用はその支払いがあったときの年度に申告をすることが認められております。

この特例をうけるには、事業開始から2ヶ月以内に現金主義会計を選択する、届出を税務署にする必要があります。まだ、間に合うようでしたら、この届出をなさることをお勧めします。 原則はあくまで発生主義会計ですので、振込みのサイトにかかわらず、その月に収入とすることになります。