退職給与引当金について
公開日: 2017/02/16
最終更新日: 2019/11/22
QUESTION
退職給与引当金は、退職給与の規定を作って無くても計上出来ますか?
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ANSWER
まず、税務上の取り扱いですが、平成16年4月1日開始事業年度以降から、退職給与引当金は廃止されることになっています。したがって、会計上引当金を計上しても損金(税金を計算する上での経費という意味です。)にはなりません。
会計上では、「退職給与」引当金は、名称が変わり「退職給付」引当金となっています。退職給付会計基準や中小企業庁の見解から見れば、退職給付規定がなくても退職給付引当金は計上可能です。ただし、税務上のメリットがないですから規定がなければ、実務上、引当金は計上しないでしょう。
中小企業にとって現実的な方法は、中小企業退職金共済制度の利用だと思います。