合資会社から株式会社へそのまま引き継げますか

公開日: 2017/02/16  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

合資会社を運営しています。自治体から助成金もいただけることとなり、本格的に事業を大きくしようと考えており、合資会社から株式会社にしようと考えております。

このとき、経理上では合資会社からの経理をそのまま引き継げるのでしょうか?

【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>>

ANSWER

まず手続としては、組織変更ができませんので、株式会社を新しく設立することになります。 その際にそのまま会計の関係をそのまま引き継ぐことができるのかということですが、結論から言うと可能です。

ただ、合資の解散・清算を行ない、その後株式会社を立ち上げるというのは、解散・清算決了登記は時間がかかりますし(2ヶ月半ほど)、会計手続的にはちょっと面倒です。

手続的にスムーズにいくのは、合資も存続させながら、新しく株式会社を立ち上げるというやり方です。そして、合資で持っている売り掛け金や、借入等その他資産なんかもすべて株式会社のほうに譲渡してしまうという手続の方がスムーズだと思います。 そうすると、合資は休眠状態になるかと思いますが、それで本当に必要なければ解散してしまえばよいのではないかと思います。

短期借入に関しては、株式会社になると債務者が変わることになりますから、その貸している方に了解を得れば有限の方に移すことはできると思います。貸主の了解を得ると言う事がポイントになるでしょう。

組織が変わると環境なども変わってバタバタすると思いますので、落ち着いてやるのであれば、時間かけてゆっくりと準備することをお薦めします。