会計ソフトでの免税業者の税区分
公開日: 2017/02/16
最終更新日: 2021/02/01
QUESTION
消費税の免税事業者ですが、会社で使用するための文房具やパソコンなどを購入した際の税区分というのがよくわかりません。会計ソフトを使用しており、不課税、課税仕入など選択できるのですが経費となるものの場合にはどのように税区分を指定するのでしょうか?
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ANSWER:会計ソフトの消費税設定も「免税」を選択
消費税の免税事業者ということで、会計ソフトの消費税設定も「免税」を選択していただければ問題は解決するかと思います。
なお、固定資産の金額の判定などにあたってはすべて税込金額をベースにして行っていただければと思います。設定を変えてしまえばそもそも税区分を入力する画面が出なくなると思います。