インボイス制度に登録した方がいいのか、登録しない方がいいのか?

執筆者:ドリームゲート事務局
公開日: 2023/12/15 

QUESTION

ITエンジニアとして個人事業主をしており、売上は年間1000万円以下です。システム会社から定期的に受注しており、これまでは消費税分を上乗せして請求していましたが、インボイス制度の開始に伴いどうするか悩んでいます。

インボイス制度を登録しなかった場合は経過措置が、登録した場合は負担軽減措置があると聞いたのですがその点を具体的に聞きたいです。

またどちらを選ぶのがいいのかについても教えていただきたいです。

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ANSWER インボイス登録をして負担軽減措置の適用を受けるのがよいでしょう。

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インボイス登録をしない場合には、顧客企業側に消費税の負担を強いることになります。当初数年間は経過措置があり、企業側の負担も軽減されますが、いずれ全額を負担することになる見込みです。

一方、インボイス登録をする場合には、当方が消費税の納税負担を負うことになりますが、やはり当初数年間は負担軽減措置があります。
具体的には、売上税額の2割のみを納付することを選択できるとされます。

この特例は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの経過措置とされています。しかし、令和8年10月1日以後は、納付税額の割合も段階的に引き上げられる可能性があるため留意が必要です。とはいえ、私なら、インボイス登録をして負担軽減措置の適用を受けることを選択します。

理由としては、

  • ・顧客企業に負担をかけることがないこと、
  • ・他の企業との取引についても登録事業者である方が望ましいと思われること、
  • ・自社の売上が1000万円超となる場合も考えられること。
  • ・簡易課税を選択した上で負担軽減措置を選択すれば、事務負担がさほど生じないこと、

などが挙げられます。

詳しくはこちらの資料をご確認ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/pdf/0023002-106.pdf
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf

この質問に回答した専門家
長谷川 徳男(はせがわ のりお)
小谷野税理士法人
証券アナリスト(CMA)/FP(ファイナンシャルプランナー) /税理士/公認会計士
特に税務面でのサポートに力を入れている長谷川さん。会社が損をしないための経営方法について、経営者向けの参謀役として活躍をされている税理士の方です。
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