住民票とは別の場所で事務所を開く場合、納税地はどこになるのでしょうか?
QUESTION
エアコン修理業をしていきたいと考えており、個人事業の開業届出書を作成しています。
現在は実家を出て生活をしているのですが、住民票は実家に置いたままです。また、現在、生活しているところに事務所を開こうと考えています。
この場合、「住所地」、「居所地」、「事業所等」はどのようになるのでしょうか?
納税地はどこになるのでしょうか?また、今後、住民票の移動を伴う引っ越しをする場合、なにか特別な申請は必要でしょうか?
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ANSWER 「住所地」「居所地」「事業所等」のいずれかからも選択することができます。
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ご質問の件は、個人事業の開業届出書へ記載する納税地についてのお尋ねですね。
納税地についてですが、個人事業の開業届出書の用紙にも記載がありますが、「住所地」「居所地」「事業所等」といった区分があり、これらのいずれでも選択をすることができます。
質問者様の場合、
- 「住所地」は、住民票を置いている実家
- 「居所地」は、実際に一人暮らしをされている場所
- 「事業所等」は、実際に事業を行う場所
ということになり、「居所地」と「事業所等」が同じということになります。
納税地につきましては、前述した通り、「住所地」「居所地」「事業所等」のいずれかから選択することができますが、事業を展開していく上では、実際に事業を行う場所、即ち事業所等にすることが望ましいと考えます。
なお、「居所地」又は「事業所等」を納税地とした場合には、「上記以外の住所地・事業等」欄に住所地(住民票記載の住所)を記載することとなります。
また、住民票の異動を伴う引っ越しの際には特に申請の必要はありません。
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