今まで源泉徴収をしてこなかったのですが、どのように対処したらよいでしょうか?
QUESTION
現在一般社団法人としてスポーツ大会・地域レクリエーションなどを主催しています。
協会として経営をしていますが、協会で資格を取得した方が、協会と契約を結び、講師活動をしています。その際、講師料金が発生しますが、今まで源泉徴収をしていませんでした。このような場合はどのようにすればよいのでしょうか?毎月源泉徴収をして税務署に納金する形になるのでしょうか?
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ANSWER 納付していなかった分についても、早めにご納付されることをお勧めします。
お支払いした講師料にかかる源泉所得税の取り扱いについてですね。
法人で講師謝金や原稿料を払ったときは源泉所得税を引いて支払いを行い、預かった源泉所得税については、支払った翌月の10日までに納付しなくてはいけません。
例えば10,000円の講師料を支払った場合、1,021円の源泉所得税を引いて、消費税1,000円を足して9,979円の支払いという事になります。
源泉税を引く義務(源泉徴収義務)は坂内様の法人にあるため、引かなかった場合は法人で納付することになります。
講師の方の中には、「確定申告するので私は源泉税を引かなくて大丈夫です」とおっしゃる方がいたりしますが、ちゃんと源泉税を引きましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
納付していなかった分についても、早めにご納付されることをお勧めします。時期が過ぎると延滞税などが掛かりますが、税額が少ない場合などは掛からないケースもありますので、早めにお支払いください。
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