資本剰余金を資本金に組み入れる際の持ち分について教えてください。

執筆者:ドリームゲート事務局
公開日: 2022/06/07  最終更新日: 2023/10/26

QUESTION

資本剰余金を資本金に組み入れることに関して教えてください。

合同会社で増資を考えておりまして、資本剰余金を資本金に組み入れようと考えております。

その際に資本剰余金から組み入れた金額には持分がないのか、当初、資本剰余金を出資した者の持分として付与されるのかを教えていただけますでしょうか。

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会社法に準拠し対処すれば問題ないです。

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合同会社は会社ということで、株式会社と同じような扱いをすればいい場合もあるのですが、やはり人的会社という、個々の社員の結びつきを大切にするため、株式会社とは異なる扱いをする場合があります。

持ち分の譲渡時には、総社員の同意が必要といった定めはされております。ただ、資本剰余金の資本組み入れとその後の扱いということについては、特に合同会社ということで、会社法上は特別の定めはないようです。基本的には、株式会社と同じ扱いでもいいかと思います。

例えば、800万円と200万円ずつ資本金を拠出し、資本金1000万円の会社があったとします。80%と20%の持ち分割合です。その後、資本剰余金500万円を資本金に振り替え、資本金を1500万円にします。その場合、それぞれの資本金は持ち分割合に応じて、1200万円と300万円を保有することになります。資本金に振り替えた資本剰余金も含めて、持ち分を考えることになるかと思います。

この質問に回答した専門家
森 滋昭(もり しげあき)
森公認会計士事務所
行政書士/実用英語技能検定1級/実用フランス語技能検定3級/登録政治資金監査人/FP(フィナンシャルプランナー)/公認会計士/税理士/中小企業診断士
誠実な人柄とわかりやすい説明で、多くの起業家や中小企業の資金繰りや資金調達の支援をされている森アドバイザー。資金調達や資金繰りでお悩みの際にお勧めのアドバイザーです。
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