確定申告の範囲について
公開日: 2018/04/06
最終更新日: 2019/11/21
QUESTION
以前より、会社員として勤務するほか、研修講師や執筆などを多少行っていましたが、今年の半ば頃から研修等のボリュームが増加したため、開業届を出して事業収入としよう(経費もつけて)と考えています。
例えば件数の増えだした4月1日付で開業届を出したい場合、1月~3月の多少の収入は、事業としての収入ではなく臨時収入の扱いとなるのでしょうか?
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ANSWER
確定申告をする際の名義ですが、原則として、事業をどなたが行っているかにより区分します。
まず開業届けですが、事業開始後1ヶ月以内となっております。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
開業届けは、ご自分でもできますので、お近くの税務署に相談に行かれると宜しいかと思います。
優しい税務官の方でしたら、手とり足とり、教えていただけます。
では、その前の所得はどうなるかと言うと、「雑所得」というものになります。
「雑所得」とはいえ、事業に掛かった経費、例えば旅費とか、消耗品等についても経費として控除はできるので、領収書は大切に保管されておいてください。
開業届と同時に青色申告の届けでもお忘れなく。
※ドリームゲートオンライン相談を参照