登記後に事業が白紙になったとき、税務所への届け出は必須ですか?

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

起業をし、会社設立をしたのですが、いろいろとあって、事業を行うことが白紙になってしまいました。

会社の登記も済んでいるのですが、それだけで、まだ届出など何もしていない状況です。今後その予定していた事業を行う予定もまだ未定です。

開業をしていないのに、税務署に開業届けを出したりしなくてはならないのでしょうか?

【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>>

ANSWER

設立後事業進行が未定とのことですが、登記が完了している以上法人は設立しております。仮に売上が全くなくとも、維持経費はかかります。また、今後の展開いかんでは再開の可能性もおありかと思いますので、手続きは怠りなく行ったほうがよいかと思われます。さらにどのような状況であっても、事業年度後2ヶ月以内には必ず申告は必要になります。

届出関係は以下のとおりです。(いずれも税務署)

・開業届出書(税務署、都税事務所それぞれ)

・青色申請書(税務署)

・給与支払事務所の届出書

・源泉税の納期特例申請書

提出日時で特に注意するのは青色申請で、開業初年度から適用したい場合は、開業後3ヶ月以内となります。開業届出は「遅滞なく」ですからそれに併せて提出で問題はありません。源泉関係は状況に応じてですが、事前申請のため給与発生後だと特例に間に合わない可能性が出てきますので、これもご注意ください。