開業準備費の領収書の宛名について

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

開業準備費の領収書の宛名ですが、会社登記以前のものになりますので、宛名書きは、どのようにすればいいでしょうか?

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ANSWER

会社は設立登記をしてはじめて成立します。したがって、設立日前の損益は、原則として設立前の組織体に属するものとされます。例えば個人事業として計算・申告するなど。

ただ、設立登記前の期間が短い場合には、その間の取引を設立後の会社と区分して計算することは繁雑です。さらに、設立期間前の取引金額は、それほど大きくならないことが多いでしょうし、設立手続に長期を要すことも通常ないでしょう。

このような考え方から、法人が設立登記前の取引につき、設立第1期に含めて計算・申告することは通常認められています。実務的には、設立登記前1〜2ヶ月間であれば容認されると考えてよろしいでしょう。

この場合、領収書の宛先は、設立予定の会社名を記載するということでよろしいと思います。開業準備期間は法人が登記されておりませんので、正しくは当該法人の名称は使用できません。ただ、対税務署のことを考えれば、私的な費用と、将来法人に帰属すべき費用とを明確に区分すべきと考えます。領収書を将来見る者ということを考えれば、会計事務所か税務署くらいしかありません。

実務的には、法人名で入手してください。