LLPの利益配分

公開日: 2017/02/24  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

LLPを3人で立ち上げる予定ですが、出資率でもなく、固定比率でもなく、その案件毎に利益の分配率を変えるというのは不可能でしょうか?3人の仕事に要する時間が案件によってかなりマチマチなので、案件毎の仕事量によって分配するのが一番ベストなのではないかと思うのですが。

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ANSWER

LLPは柔軟な分配割合をもって分配ができるのが特徴となっています。ですから出資比率にかかわりなく分配を決定することができます。ただ、事前に書面で決定しておく必要があります。後付の合理性のない分配は税務上の問題が出てくる可能性があります。

個々の仕事において決定することは可能かという質問に関しては必ずしも大丈夫とはいえません。なぜなら、その分配方法に恣意性が介入する場合、課税庁が税金を少なくするためにそのような分配をしたのではないのかと言ってくる恐れがあるからです。このような問題を回避するためには客観的で合理的な分配基準を事前に決定しておくことです。これから発生する取引を事前に決定することは難しい面があるかもしれませんが、想定しうるものは決定しておかないと、組合員間での問題にも発展しますので決めておくべきでしょう。

なお予備知識としてLLPでは組合員にお給料を払うことはできません。しかし、組合員に対し業務委託することはその金額が適正時価であれば問題がないということになっています。