開業届の送付について

公開日: 2017/02/24  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

ANSWER

開業届けや青色申告承認申請書の提出は、郵送でもかまいません。 この場合、提出用の書類に加えて、事業主控として1部余分 に作成し(コピー可)および返信用封筒(ご自身の住所をあらかじめ記入し切手を貼り付けておくこと)を添付しておくと、受付印を押印した事業主控を返信してもらえます。

税務署の受付印を押印した開業届けは、今後必要となる場合もありますので、この方法をとられることをお勧めします。