支援者を相談役にした場合、定款への記載について

公開日: 2017/02/24  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

会社を設立する予定です。その際、支援者2名を相談役として迎えたいのですが、定款に書く必要はありますか?必要ある場合には、人数だけでなく、実名を書いた方がいいのでしょうか?

【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>>

ANSWER

支援者2名を相談役として加える場合ですが、定款に記載する必要はあります。

定款に必ず記載する必要がある事項というのは、「絶対的記載事項」といいまして、商号・役員・本店所在地・目的・出資者などです。

絶対的記載事項以外は、必ず書く必要のある事項ではないです。ですから、原始定款に相談役を記載する必要はないと思います。取締役と出資者の住所・実名を記載すればよいと思います。