登記費用・印鑑費用等について

公開日: 2017/02/24  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

会社を設立するに当たって発生する費用、 例えば、登記費用・印鑑費用等はどのように 会計処理すればよいのですか。

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ANSWER

登記費用・印鑑証明等の会社設立費用は「創業費」という科目で仕訳します。 創業費は、貸借対照表の繰延資産の1つに該当します。ですから、一旦資産計上を行い、5年以内の期間で均等償却(費 用計上)します。 5年以内ですから、一括で償却することもできます。 また、税務上、償却は任意ですので、会社が黒字化するまで償却 しないこともできます。