株主総会、取締役会に係わる手続きについて
QUESTION
株式会社を設立いたしました。決算は6月末で締めましたが、今後株主総会、役員更改手続きなどを行う予定です。
株主総会、取締役会に係わる手続きに係わる必要な詳細項目、必要書類、提出先など実務的具体的にお教えいただきたいのですが。また、もし行政書士、司法書士の先生に手続き代行を依頼した場合の、相場もお教えいただきたいのですが。
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ANSWER
6月末で決算を締めたということですので、6月決算法人として話を進めて参ります。
第一期決算終了というのは、計算書類の承認を取締役会で行い、その後株主総会で計算書類の承認と取締役の就任の議決をし(中小会社では普通、監査役監査は省略します)、総会終了後の 取締役会で代表取締役の選出を行います。
つまり、ここまでで次のような書類を作成する必要があります。
・株主総会議事録
・(総会終了後の)取締役会議事録
設立一年目に限っては、必ず取締役の選任登記を行わなくてはなりません。 しかも取締役の選任および代表取締役選出の登記は、株主総会後2週間以内に行わなければなりません。
その際には、上記2種類の議事録を申請書に添付して、本店所在地の法務局で登記を行います。
実はこれらの手続きは、司法書士や行政書士に依頼しなくても 法務局へ行けば書式をいただけます。もちろん専門家へ依頼した方が 手っ取り早いでしょうが、費用的には5〜6万円はかかるのではないでしょうか?
また、株主総会終了後、株式会社は官報等に決算の数字を「公告」しなければなりません。官報に公告するか全国紙・地元紙に公告するかは、御社の定款に記載されているはずです。これも決算の数字を公表するということになりますが、中小会社ですと貸借対照表のみが必要となっています。
ちなみに官報ですと、一番小さいコマで3万円弱かかります。もちろん、官報等への公告をしなくても法人に対して罰則等はありません。ベンチャー企業が公告するメリットとしては、ベンチャーキャピタル等に対する 印象が良くなる、といったような点があります。