LLPで、案件ごとに配分率を変えることはできますか?
QUESTION
LLPに大変興味がありいろいろ調べているのですが、出資率でもなく、固定比率でもなく、その案件毎に利益の分配率を変えるというのは不可能でしょうか?
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ANSWER 合理性のない利益の分配は税務上の問題が出てくる可能性があります。
LLPは有限責任事業組合の略で「構成員全員が有限責任・損益、権限の分配が自由に決定できる・構成員課税の適用を受けれる」といった特徴を持っています。このため、様々な利害関係者と共同で事業を進めやすくなります。
参考:LLPに関する40の質問と40の答え ― Frequently Asked Questions 40 ―
それでは質問の方に回答していきます。
LLPは柔軟な分配割合をもって分配ができるのが特徴となっています。ですから出資比率にかかわりなく分配を決定することができます。ただ、事前に書面で決定しておく必要があります。
後付の合理性のない分配は税務上の問題が出てくる可能性があります。個々の仕事において決定することは可能かという質問に関しては必ずしも大丈夫とはいえません。なぜなら、その分配方法に恣意性が介入する場合、課税庁が税金を少なくするためにそのような分配をしたのではないのかと指摘してくる恐れがあるからです。このような問題を回避するためには客観的で合理的な分配基準を事前に決定しておくことです。これから発生する取引を事前に決定することは難しい面があるかもしれませんが、想定しうるものは決定しておかないと、組合員間での問題にも発展しますので決めておくべきでしょう。
なお予備知識としてLLPでは組合員にお給料を払うことはできません。しかし、組合員に対し業務委託することはその金額が適正時価であれば問題がないということになっています。