ウェブサイト上でブランド名称を出す際の許可について

公開日: 2017/03/08  最終更新日: 2021/03/11

QUESTION

ウェブサイトでファッションコーディネートを紹介する際に、1つ1つの服についてメーカーやブランドの許可が必要なのでしょうか?

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ANSWER:商標権の登録をしているブランドの場合は、商標権の所有者に許可を得てから掲載するようにしましょう。

「モデル○○さん御用達の△△ブランド」というようなキャッチをウェブサイト上で掲載するケースでは、モデルの肖像権とブランドの商標権という2つのポイントがあります。

商標権の登録をしているブランドの場合は、商標権の所有者に許可を得てから掲載するようにしましょう。商標権は財産の一種なので、勝手に使うことは許されません。特許庁データベース(特許庁電子図書館IPBL)で商標登録の有無を調べることができます。しかしIPBLで商標を調べきるというのはかなり困難ですし、その商標が文字だけなら調べやすいのですが、図形と文字、図形だけとかとなると検索が非常に難しくなります。

商標登録しているロゴの右肩にRマークがつけられています。これは一般的な商習慣として行われるもので、Rマークがないからといって商標登録していないとは限らないのです。逆に悪意で商標登録していないのに、商標登録しているかのように見せかけることもあれば、単に商標登録することを知らないでRマークを付けていることもあるのです。

最終的に一番いい方法は直接聞くことです。所有者に確認をすること無く使用することは、無用なトラブルを発生させてしまう原因にもなりかねません。もしも相手が、商標登録していなくても一言断りを入れるのがマナーでしょう。

次にモデルの肖像権についてです。肖像権とは、法律で定められた権利、財産ではなく、裁判上の権利です。どのような場合に肖像権の侵害に当たるか次のケースを参考にしてください。

〈ケース1〉
人気ファッション誌で活躍していたカリスマ読者モデルが所属しているショップのブランドを、「○○さん御用達のショップのブラウス」という表現。

〈ケース2〉
モデルと全然関係のない別ブランドをあたかも関係あるかのように装い商品紹介する表現。

〈ケース3〉
かつてショップの専属モデルであったが、今は契約を解消している。にもかかわらず、現在もそのモデルの名前を使って商品紹介している。

ケース1ではモデルの許可が得られれば済む場合もありますが、2と3は明らかに肖像権を侵していると考えられます。

インターネットのビジネスでは権利侵害の問題が複雑で色々なケースが考えられますので、実際に直面した状況を専門家に相談して、解決されることをおすすめいたします。