設立趣意書について

公開日: 2017/02/24  最終更新日: 2021/03/22

QUESTION

税務署に提出する『設立趣意書』についてなのですが、本当に出さなくてはいけないのでしょうか?

実際の作り方、形式といったことがネットや書籍で調べても分かりません。

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ANSWER:一般的に「設立趣意書」は会社が任意に作るもので税務署に提出する必要はないと思います。

一般的に「設立趣意書」は会社が任意に作るもので税務署に提出する必要はないと思います。

もし、あるとすれば「法人(設立時)の事業概況書」というものです。

この紙は会社の設立時の会社の状況を書く紙で税務署でもらえます。分りうる範囲で書いておけば問題ありません。
言い方が難しいですが提出しなくても特に税務上の権利について何の支障もありません。3ヶ月以内に出さなくても何の問題もありません。
(「青色申告申請書」の個人事業の人の提出期限は2ヶ月以内ですが、法人は3ヶ月若しくは決算の期末が到来する早い方となっていますので、決算が6月とかでなければ、7月19日まで提出することになります)

ついでに書いておきますが、会社設立後に税務署に提出する書類としては
1、「法人設立届出書」(税務署・都税事務所)
2、「青色申告承認申請書」
3、(給料を払う人がいれば)「給与支払事務所等の開設届出書」
4、(給料を払う人が10人未満の場合便利な書類として)「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」

税務署に対してはこの辺を提出しておけば特に問題はありません。
(確認会社の場合の「経済産業省」への書類はここでは考えていません。)