個人事業主の場合の海外居住について

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2021/03/25

QUESTION

2年ほど個人事業主として活動しています。

今年、開発の一部を海外拠点で行い、その拠点に自分も半年以上いることになりそうです。

今は自宅兼オフィスとしている賃貸マンションを青色申請で必要経費にしていますが、仕事が顧客先だったり海外に長期滞在することもあり、退去することを考えています。

このような場合、事務所としての届出を、たとえば実家の一室を事務所として、住所変更届けを出しても問題ないでしょうか?

あるいは私一人ですが法人化して、レンタルオフィスなどに登記したほうが良いでしょうか。

【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>>

ANSWER:まず、税務的な問題として、居住者、非居住者の判定を行う必要があります。

海外に居住される予定は、今年1年以内ということは確定していますか?
まず、税務的な問題として、居住者、非居住者の判定を行う必要があります。

その基準として

1.国外に、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有している。

2.その人が外国籍を有し、外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その人が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその人の職業および資産の有無等の状況に照らし、その人が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実が無いこと。

等の取り決めがあります。

その他、在留期間の定めがない場合でも、通常は、使用者から帰国を命じられる等の事情の変化がない限り、相当期間にわたり継続してその地に居住する事が予定されていると思われます。

ですので、職業に従事するために国外に居住することとなった人は、その地における在留期間が契約等にあらかじめ1年未満であることが明らかな場合を除き、その地において継続して1年以上居住する事を通常必要とする職業を有するものとして扱われます。

住所をご実家に移す事で、納税地を変更することは、変更先に実態があれば問題ないと思われます。

また、法人化する案も書かれていますが、法人の納税地は登記簿上の所在地ということになりますので、法人化したとしても、変わりありません。