1日だけ個人事業を行う際の手続き

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2021/03/25

QUESTION

現在起業準備中で、まずは個人事業でイベント開催の仕事を開始していこうと考えていました。

ところが、家庭の事情でどうしても延期せざるをえなくなりました。

しかし、予定していたイベントはだけはやり遂げねばならず、それなりの売上も発生する状態にあります。その1つの仕事をおえたらしばらくの間、またサラリーマンに戻るつもりですが、その1日のためだけに、個人事業主としての開業と廃業手続きをしなければならないものでしょうか?

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ANSWER:2つの方法があります。

現在会社勤めをされていて、1日だけイベントを開催されるというケースですが、その場合の税金関係の取扱いは以下のようになります。

1.開業届を提出し個人事業主となる方法
2.そのまま何も出さずに、収入は雑所得とする方法

が考えられます。

◆1.開業届を提出する場合
税金は安くなります(青色申告をすると最高65万円の控除があります)が、本件の場合、事業性が問題になります。
つまり、今後の継続性が無いことで事業として認められない可能性があるのです。(来年くらいには事業を開始できるようでしたらこのタイミングで開業しても大丈夫かと思います。)

◆2.そのまま何も出さずに、収入は雑所得とする方法
税金は少し高めになりますが手続きは簡単です。この方法であれば、確定申告の時期に、お給料の源泉徴収票とイベントの収入と費用が分かるものを持って最寄の税務署(確定申告相談コーナー)に行けばその場で確定申告を済ませることができます。

今回1回のみで、しばらく仕事をしない様でしたら、2.そのまま何も出さずに、収入は雑所得とする方法が良いのではないかと思います。(税理士に頼むとお金がかかります。)