青色申告書の役所への手続きについて

公開日: 2017/02/17  最終更新日: 2021/03/25

QUESTION

約3ヶ月前から個人事業を始めました。
しかし、役所への届出を忘れ、「個人事業の開廃業届出書」や「青色申告承認申請書」の提出期限を大幅にオーバーしてしまいました。 もう今年は、青色申告は諦めるしかないのでしょうか?(現在は4月です)

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ANSWER:青色申告の承認申請書は、事業開始の日から2ケ月以内に提出しなければいけません。上記のケースでは今年は白色、来年から青色ということになりそうです。


お問い合わせの青色申告の承認申請書は、事業開始の日から2ケ月以内に提出しなければいけません。 (または、最初に青色申告しようとする年の3月15日まで)

よって、上記のケースでは今年は白色、来年から青色ということになりそうです。

何をもって、事業開始と考えるかというところでは、意見の分かれるときもあり、許認可をとったり、請求書を発行したりしていれば、そこから、事業開始と考えざるをえないと思います。

青色と白色の違いは何点かありますが、もし初年度赤字になりそうだけれど、白色では、欠損金が繰り越せない等の事情があれば、できるだけ、開業にかかった費用等は、今年は経費とせず、開業費という資産科目で繰越し、来年以降に開業費償却で損金化するなど工夫できる余地もあるかもしれません。