副業の売り上げが発生した場合の確定申告について

公開日: 2017/02/17  最終更新日: 2021/03/25

QUESTION

サラリーマンをやりつつ副業をしていきたいのですが、その場合の申告方法について教えてください。サラリーマンの申告については、会社がやってくれるとして、別に副業としての売り上げが発生した場合、「青色申告」などの個人事業主として開業届けをし、申告しなければならないのでしょうか?

【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>>

ANSWER:サラリーマンとしての所得は給与所得ですので、今まで会社で行う年末調整という手続きにより所得税の確定申告が不要です。

サラリーマンとしての所得は給与所得ですので、今まで会社で行う年末調整という手続きにより所得税の確定申告が不要です。  

所得税という税金は個人の所得をその発生原因によって区分するのですが、事業を起業された場合の所得は事業所得となります。

・所得が給与所得のみの場合…年末調整により所得税の課税関係は完了

・事業所得も発生する場合…給与所得と事業所得を合算して所得税の確定申告書の提出が必須

申告の種類には「青色申告」と「白色申告」があります。

青色申告は白色申告に比べ有利な特典がありますのでお勧めします。

ただし、会計帳簿の記帳義務等がありますので、 副業の規模によっては、当初白色申告にしておいて、軌道に乗ってから青色申告にすることも検討の余地があるかもしれません。青色申告をするためには所轄税務署に届出書の提出が必要です。

なお、サラリーマンの副業の場合には、給与所得以外の所得が20万円を超えなければ確定申告の必要はありません。 (事業所得というのは、売上高そのものを指すのではなく、売上高からその売上を実現するために支出した経費を差し引いた金額のことです。)  

蛇足ですが、万一会社に副業を知られたくない場合には、確定申告書の作成時に注意しなければならない点があります。

経理上の留意点としては、売上高は原則的に銀行口座への振込にしていただくこと、経費については請求書・領収書等の証拠書類を確実に保存しておくことが大切です。