商品パッケージの販売元表記は法人名でないとダメなのでしょうか

執筆者:ドリームゲート事務局
公開日: 2022/07/22 

QUESTION

発売元の項目(発売元名、住所、連絡先)について消費者庁のHPには「会社名の記載をしてください。株式会社⇒(株)は可能」と書いてあるのですが、法人名がないとダメなのでしょうか。

その場合に個人で商品を作って販売したい際のパッケージの記載についてもどのようにしていったら良いかを教えてください。

【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>>

ANSWER 家庭用品品質表示法、特定商取引法、消費生活条例等を確認しましょう。

24325546_s
商品パッケージへの発売元の記載の仕方に関するご相談ですね。

消費者庁のHPをご覧になったということで見てみたら、家庭用品品質表示法の”よくある質問”の中に、”表示者名の記載について”と題したページがあり、確かに、

『表示者名の記載は、社名・団体名は法人登記された正式名称で記載して下さい。商標やブランド名は認められません。「株式会社」を(株)、「有限会社」を(有)と省略することは認められております。』

と記載されていました。

家庭用品品質表示法をよく調べてみると、この法律が適用される対象品目が指定されており、各品目の別表第二には、

『(三)表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。』

と記載されています。

この”表示した者の氏名又は名称”をどう考えるかですが、通常このような法律上の解釈では、氏名とは、個人の戸籍上のフルネームであり、名称は、法人の名称ということになります。登記されていない屋号や商号は使うことができません。

もし、今後起業する会社名を使用する場合は、まだ登記されていないので、家庭用品品質表示法での表示者名に使うことはできないということです。

これ以外で、発売元、販売者、製造者等の表示に関連する法令としては、通信販売に関連する特定商取引法、地方自治体の消費生活条例等があります。

家庭用品品質表示法も消費生活条例も、一般消費者の利益を保護することを目的としていることを忘れないで頂きたいと思います。東京都の生活文化局が以前に行った調査報告書を見ると、消費者から寄せられた要望の中に、商品の表示に『製造者名が欲しい』というのがあります。

消費者の視点で見ると、商品に発売元、販売者、製造者がきちんと表示されていることは安心につながります。それによって信用が生まれます。今後起業する予定の会社名と個人名を併記することを、改めて検討されては如何でしょうか。頑張って下さい。

(注:但し、家庭用品品質表示法では、表示者名に屋号と個人名を併記するのは認められないようです。)