下請け業者への支払いでの源泉徴収について
公開日: 2017/03/02
最終更新日: 2019/11/21
QUESTION
下請業者(デザイナー)で、個人の方へ支払いする場合、源泉徴収しなくてはいけないのでしょうか。フリーの方などで、上記の(個人か法人か)どちらに当てはまるのか判断つかない場合があるのですが、こういった場合、どうすればいいのでしょうか
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ANSWER
個人に対して支払われるデザイナーの報酬、料金等はその支払金額に対し10%(一回の支払金額が100万円を超える場合は、100万円超の部分は20%)の源泉徴収が必要になります。
あくまで個人です。法人間の取引ではありません。
相手が法人かどうか?の判断は直接伺うか?請求書等で判断ください。
このような報酬・料金等を支払う場合は支払う法人に源泉徴収義務が発生し、源泉徴収しなければいけないことになっています。今後注意ください。