1日だけ個人事業主として活動しますが、手続きは必要ですか?

公開日: 2017/02/24  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

1日間だけイベントを設定しており、少なからず売上も発生する(80万くらいです)状態にあります。しかし、その1つの仕事を終えたらしばらくの間、またサラリーマンに戻るつもりです。

その1日のためだけに、個人事業主としての開業と廃業手続きをしなければならないものでしょうか?

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ANSWER

税金関係の取扱いですが、

1.開業届を提出し個人事業主となる方法

2.そのまま何も出さずに、収入は雑所得とする方法

が考えられます。

◆開業届を提出する場合

税金は安くなります(青色申告をすると最高65万円の控除があります)が、本件の場合、事業性が問題になります。つまり、今後の継続性が無いことで事業として認められない可能性があるのです。(来年くらいには事業を開始できるようでしたらこのタイミングで開業しても大丈夫かと思います。)

◆そのまま何も出さない場合

今回1回のみで、しばらく仕事をしない様でしたら、確定申告で済ませる方法(雑所得として申告する方法)がおすすめです。この場合、税金は少し高めになりますが手続きは簡単です。この方法であれば、確定申告の時期に、お給料の源泉徴収票とイベントの収入と費用が分かるものを持って最寄の税務署(確定申告相談コーナー)に行けばその場で確定申告を済ませることができますのでご活用いただければと思います。(税理士に頼むとお金がかかります。)