会社の給与所得と個人事業の損失は相殺できますか?
公開日: 2017/02/17
最終更新日: 2019/11/22
QUESTION
会社で仕事をしながら昨年個人事業を開業し、確定申告書Bの作成を行っております。
今期、個人事業は100万程度の赤字でしたが、それを上回る給与所得があり、給与所得からその赤字分を差し引きました。個人事業の損失はすべて差し引けると考えて宜しいのでしょか?
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ANSWER
ご質問のとおり、事業所得の損失金額と給与所得の金額はすべて相殺することができます。
したがって、仮に給与所得が300万円で、事業損失が100万円あった場合には、相殺後の所得金額の合計は200万円となります。