インドの企業と合弁会社を設立するとなった場合の手順・留意点などを教えてほしいです。
QUESTION
IT系の会社を経営している者です。現在、海外進出をしたいと考えています。
ただ、会社の事務所を海外に置くというよりかは、海外の企業との合弁企業を立ち上げた方がやりやすいのではないかと考えています。
そこで目をつけた国がインドです。人口が急激に増え、またフィンテック大国でもあることから、IT系とも親和性がかなり高いと考えています。
実際に、インドの企業と合弁会社を設立するとなった場合の手順・留意点などを教えてほしいです。
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ANSWER 一般的な合弁会社設立の手順と留意点等をお伝えします。
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それでは、一般的な合弁会社設立の手順と留意点等をお伝えします。
会社設立の手順(概略)
(1) 合弁契約書の締結
- パートナーとの出資比率や事業内容・役割などを規定した当事者間の合意事項を取り決めます。
- 会社法上の効力をもたせるためには、会社設立時に作成する「附属定款(AoA:Article of Association)」に反映させます。
以下の手続きは、インド企業省(MCA:Ministry of Company Affairs)のウェブサイトを通じて行います。
(2)取締役登録の準備
最低、取締役は2名(うち1名は居住者)とし、取締役識別番号(DIN:Director Identification Number)とデジタル署名証明書(DSC:Digital Signature Certificate)を取得します。
(3) 商号の申請
インドの会社登記局へ商号の申請を行います。1回の申請で2つの社名を申請できます。商号取得が完了すると会社登記局からレターが発給され、取得した商号は20日間有効です。
(4)会社の設立登記
- 設立する地域の会社登記局に会社の登記申請を行います。
- 申請は新様式(Form INC-32-SPICe)で行います。その際に会社の基本定款(MOA:Memorandum of Association)や附属定款(上記)を添付します。
- 会社登記局が審査後に設立証明書(COI:Certificate of Incorporation)を発行します。
(5)事業開始の準備
- 銀行口座開設、資本金振込(30日以内にインド準備銀行:RBIへ報告)
- 税務署とのやりとりに必要な認識番号を取得(PAN:Permanent Account Number、TAN:Tax Deduction Account Number)を取得
- 登記完了後180日以内に事業開始届(Declaration for Commencement of Business:INC-20A)を会社登記局へ提出
<留意点>
合弁パートナーの調査
インド企業省(MCA:Ministry of Corporate Affairs)サイトから会社の登記情報が確認できます。出資比率によって経営における権限が異なります。以下が参考になりますので、比率は慎重に決めることをお勧めします。
https://www.integrex.jp/business/hotpress/data/compla_0092jp.pdf
また、合弁におけるトラブルについては以下が参考になります。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2019/0f8f179a61979aa6/report_in.pdf
会社設立をコンサルティング会社等へ依頼する場合
費用やサービス内容が各社まちまちです。また、日本人向けサービスは少々高め(その分、説明が丁寧で安心などメリットがあります)なので、複数の見積もりを取得されることをお勧めします。例えば、費用は50万円程度かかるところもあるようです。
設立する地域によって申請様式や費用も異なるので、事前に相談するのがおすすめです。Invest Indiaやジェトロなどを活用しましょう。
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