一般社団法人が株式会社に出資し、設立に協力することは可能なのでしょうか?
執筆者:ドリームゲート事務局
公開日: 2023/05/16
QUESTION
スポーツ普及のために一般社団法人を運営しています。
この度、スポーツとは異なる新事業を始めることが決まりました。
現在取り組んでいる事業と異なる事業なので、今の法人から出資を行い、株式会社を立ち上げようと考えています。
そこで質問なのですが、一般社団法人が株式会社に出資し、設立に協力することは可能なのでしょうか?
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ANSWER 法人の全額出資で株式会社を設立することは可能です。
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法人も発起人になることができますので、法人の全額出資で株式会社を設立することは可能です。
注意点としては、定款上で、一般財団法人の事業目的と新設の株式会社の事業目的を、最低1つ以上は共通にしておく必要があります。(定款の事業目的は全部を同じにする必要はありません。最低1つ以上同じであればよいです。)
その他、法人は株式会社の取締役にはなれませんので、取締役として最低1名は人を就任させる必要があります。(ただし、その取締役は出資していないので議決権はもっていないことなります)
新設法人の議決権は、一般財団法人が全額出資なので、一般財団法人の決議と同じということになります。
この質問に回答した専門家
伊関 淳(いせき あつし)
伊関行政書士・社会保険労務士事務所
DCプランナー/行政書士/社会保険労務士/宅地建物取引士
18年間勤務した会社を退職し、独立開業した伊関アドバイザー。そのフランクな人柄と脱サラ経験を基にしたセミナーは大変好評です。脱サラ起業を検討されている方、まずは伊関アドバイザーにご相談ください。
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