社会保険労務士法人で幅広く事業を展開する際には別会社が必要になるのでしょうか?

執筆者:ドリームゲート事務局
公開日: 2022/08/26 

QUESTION

先日の社労士試験で合格したため、経営コンサル事業と社労士事業の2つの事業を展開したいと考えています。

社労士事務所を設立した場合、人事労務コンサルと解釈できる範囲内でしか事業ができず、それ以外の事業をやりたい場合は、別会社を設立する必要があると認識してますが正しいでしょうか。

その場合、何か留意したほうがよいポイントなどありますでしょうか。

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ANSWER社会保険労務士法人の場合は別途会社が必要になると考えられます。

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個人事業での開業であれば、事業目的の制限がなく複数の事業を行うことが可能です。例えば資格があれば、税理士や行政書士との兼業も個人事業であれば何の問題ありません。

社会保険労務士法人の場合は、社労士業務として定款に記載した目的の事業しか行うことができず、通常付帯関連する事業という目的を入れることができないため制限が出てきます。

別途株式会社などを設立する場合には、社労士の独占業務以外は、人事労務コンサルや給与計算なども含めて株式会社の事業目的に入れておくと、境目が明確で進めやすいです。

重要な点は、どの事業がどちらかという明確な区分で、これが曖昧だと、税務調査で指摘を受けやすくなってしまいます。当社も、士業法人は士業の独占業務のみ行い、それ以外は株式会社で行うというように明確に区分しています。

複数にすることで、補助金や助成金をそれぞれ受けることができたり、税務上も若干有利な点が出てきます。デメリットとしては、それぞれ申告が必要になったり、各種事務処理が若干煩雑になることが挙げられるかと思います。

この質問に回答した専門家
西内 孝文(にしうち たかふみ)
ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社
税理士/行政書士/社会保険労務士/中小企業診断士/FP(ファイナンシャルプランナー)/博士
税理士・社労士・行政書士・診断士を持ち、資格のトライアスロンを目指す。どんな起業相談にもワンスポットで対応が可能なので、若い起業家の方に絶大な人気を誇る!
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