以前勤めていた会社と同じ業務をした場合、競業避止義務や不正競争防止法に抵触する可能性はないのでしょうか?

執筆者:ドリームゲート事務局
公開日: 2023/04/11 

QUESTION

現在サラリーマンとして働いています。売り上げ成績も社内トップで、達成感もありますが、正直なところ更に上のステージで働きたいなと考えています。

そこで考えたのが独立することです。仕事を通して得たノウハウで起業したいと考えています。それに際して、疑問があります。

  • 現在勤めている会社と同じ業務をした場合、競業避止義務や不正競争防止法に抵触する可能性はないか

ということです。現在の会社での就業規則に競業関係の記載はないので問題ないと思うのですが、この点について回答お願いします。

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ANSWER 競業避止義務の合意をした場合や、不正競争防止法には注意しましょう。

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競業避止義務は、原則として在職中の義務ですので、退職後に同じ業種に就職することや営業を行うことは競業避止義務違反にはなりません。逆に、在職中については、ご指摘のとおり、就業規則等に記載がなくても、雇用契約上の忠実義務の一内容として競業避止義務が認められる可能性が十分に存在します。

このように、在職中と退職後では、かなり異なります。ただし、退職後についても、特に競業避止義務の合意をした場合などは別です。ただ、その合意も、職業選択の自由や営業の自由を制限する合意になりますので、無効になる場合があります。

なお、他人名義の会社を設立すれば競業にならないわけではありません。設立者との関係や、事業内容、顧客からして、実質的に見て営業に関わっているとの評価を受ける可能性はあると考えます。そうしますと、競業避止義務違反になる可能性は否定できません。

他方、不正競争防止法違反には注意が必要です。会社が不正競争防止法上の営業秘密を保有し(会社が保有している情報が不正競争防止上の営業秘密の要件を充足し)、当該営業秘密を使用して営業を行った場合、営業秘密の不正使用に該当する場合があります。

不正競争防止法上の営業秘密は退職後の不正使用も違法になりますし、民事上の責任のみならず、刑事罰を受ける事例もあります。

リスクは存在すると思料いたします。

この質問に回答した専門家
西山 宏昭(にしやま ひろあき)
弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所
弁護士(海外法含む)
法務、知的財産、特許について詳しくアドバイスをくれます。弁護士の立場からの意見を親切かつ丁寧にアドバイスしてくれるので、リピーターも多いです。
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