無断転用に対してロイヤリティを請求したい。
執筆者:ドリームゲート事務局
公開日: 2022/10/27
QUESTION
企業からの依頼で私が作成したパッケージデザインが、他の商品に転用されています。
そこで、無断転用した分のロイヤリティを請求しましたが、弁護士事務所を通じて、「最初に対価を支払っている」と返事がきました。
なんとかしてロイヤリティを請求したいのですが、なにか注意する点はありますか?
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ANSWER 依頼を受けた際の契約書に著作権に関してどのような記載がされているか確認しましょう。
まずは依頼を受けた際の契約書に著作権に関してどのような記載がされているか確認しましょう。
(1) ロイヤリティを請求したいとのことですので、その前提として、相談者様に著作権等の法的権利が帰属している必要があります。
(2) 企業が依頼した際の契約書に、著作権の帰属について記載されている可能性があります。
(3) ロイヤリティ、ライセンス料については、初期に著作権を「買い取り」として購入し、その対価として支払う、というものがよくあります。その場合、著作権はとられてしまいますので、追加で請求することは極めて困難になります。
この質問に回答した専門家
秋元 啓佑(あきもと けいすけ)
三和法律特許事務所