運送会社への賠償請求について
公開日: 2019/12/17
最終更新日: 2020/09/07
QUESTION
現在海外向けに食品を輸出しています。
先日、運搬会社が港から輸出しようとしたときに他社の貨物を混入して再梱包し指定倉庫へ納品していました。
この過失により、本来予定していた船への積載ができず、保税倉庫からの再輸入、次船での再輸出等の追加費用が発生し、本来であれば不必要な事務作業にも追われました。
運送会社に通関業者の追加費用に併せて弊社の事務処理料も損害賠償請求することは出来ますか?
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ANSWER:条件次第ですが、可能かと思います。
委託先である運送会社には、他社の貨物を混入させたという過失があるため、御社に対し、債務不履行による損害賠償責任を負います。
この場合の賠償の範囲ですが、運送会社のミスがなければ発生しなかったであろう費用については、基本的には賠償の範囲に含まれます。
もっとも、運送会社との契約で賠償の範囲が定められていることが通例ですので、運送会社との契約、ないしは運送会社の契約約款を確認させていただければと存じます。
※ドリームゲートオンライン相談を参照