セミナー等で、他社サイトを事例に出す際の注意点

公開日: 2019/12/17  最終更新日: 2020/09/07

QUESTION

セミナー・講演講師をメインの仕事としております。
その際、他社HPやユーチューブに公開されている動画を、「事例」としてセミナー中にスライドに掲載し、各企業の事例紹介として引用して説明をすることがあります。
※あくまで投影資料のみで、参加者への配布資料には掲載は一切行いません。

この場合、他社のHPやユーチューブ動画を活用してちょこっと解説することは著作権違反など、何かしら法に反することになるのでしょうか?

1時間のセミナー内で、事例として他社サイトをスライドに投影して紹介する時間はわずか2分程度なので「引用の範囲」と解釈しているのですがいかがでしょう。

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ANSWER:ご質問頂いた範囲の利用であれば、著作権法において許される引用であると思います。

ご質問の引用については、著作権法における重要論点であり、さまざまな議論がなされており、裁判例も多数あります。

また、今回の利用形態も、多くのセミナーや講演をなさっていると思いますので、そのすべてについてOKかどうかを申し上げるのはなかなか難しくありますが、少なくとも、ご質問頂いた範囲の利用であれば、著作権法において許される引用であると思います。

引用の要件は、一般的には、次のとおり整理されています。

①すでに公表されている著作物であること

②「公正な慣行」に合致すること何をもって「公正な慣行」というかですが、カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること、引用の「必然性」があること、などが基準になるといわれています

③報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること何をもって「正当な範囲内」というかですが、引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること、引用される分量が必要最小限度の範囲内であること、などといわれています

④「出所の明示」があること

そして、今回のご質問については、まず、他社HPやYouTubeで公開されている動画を使うとのことですので、当然、①の要件は満たします。

実務上問題になり易いのは、②③の要件ですが、「1時間のセミナー内で、事例として他社サイトをスライドに映してちょこっと解説するのは、わずか2分程度」とのことですので、②や③も満たすだろうと思います。

また、④についても、説明の際に、「〇〇の会社のこちらのHPは△△の仕掛けを取り入れていて、興味喚起が促されますよね」、「こちらの動画は、すごく面白くて参考になります」のように説明をすることで出所も明らかになります。

このように考えると、ご質問のケースでは、引用として許されるだろうと考えます。

ドリームゲートオンライン相談を参照