取締役は副業できる?社会保険や役員報酬の注意点
執筆者:ドリームゲート事務局
公開日: 2025/12/16
QUESTION:取締役は副業できる?社会保険や役員報酬の注意点
妻の名義で会社を設立しました。
私は以前の勤務先を退職し、12月に取締役に就任しました。
妻はこれまでの勤務先で、今後もしばらく働き続ける予定です。なお、妻は役員報酬を受け取っていません。
現在、事業資金や生活費が不足しているため、私は隙間時間に他社で副業をしてもよいのか疑問に思っています。取締役が副業をする際の注意点について教えていただけますと幸いです。
ANSWER:取締役であっても、副業をすることは可能です
この質問に回答した専門家
伊関 淳(いせき あつし)
伊関行政書士・社会保険労務士事務所 代表
起業支援コンサルタント、行政書士、社会保険労務士。1965年千葉県松戸市生まれ。1990年東京農工大学工学部卒業。同年、日本ヒューレット・パッカードに就職。18年間にわたり大手企業向けシステム営業および営業マネージャーを歴任。42歳のとき、IT業界から士業界への異例の転身。
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取締役であっても、副業をすることは可能です。
ただし、社会保険の加入状況や役員報酬の有無によって注意すべき点があります。
たとえば、自社から役員報酬を受け取り、かつ自社が社会保険の適用事業所である場合を想定します。この場合、他社で週30時間以上勤務し社会保険加入義務が発生すると、「二以上事業所勤務届」を提出し、両方の報酬を合算して社会保険に加入する必要があります。
一方、他社での勤務が社会保険加入義務のない短時間労働であれば、とくに問題はありません。また、自社で役員報酬を受け取っておらず、社会保険に加入していない場合も、副業について特別な制限はありません。












