事業を始めるにあたり必要な許認可について
QUESTION
これから撮影モデルの事務所を構えたいと考えております。
以下はおおまかな事業の流れです。
・個人事業主のモデルを弊社WEBサイト上に登録
・弊社WEBサイトを出版社等が閲覧
・閲覧者はモデルを指名した上で弊社に料金を支払う(後払の可能性も有)
・クライアント(購入者)の元へモデルを送迎
・クライアント先でモデルを撮影
・撮影終了後、モデルに後日報酬を振り込む
上記の様な流れの場合、以下について教えてください。
①弊社とモデルとで雇用契約や請負契約を結ぶ必要はあるのでしょうか?
②その契約内容は、第三者機関に申請手続きが必要になるのでしょうか?
(雇用を行った場合は年金事務所に申請が必要等)
③事業を行うにあたり、人材派遣業許可等、何かしらの許認可の申請が必要でしょうか?
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ANSWER:以下お答えします。
①弊社とモデルとで雇用契約や請負契約を結ぶ必要はあるのでしょうか?
⇒もちろん、契約を結ぶ必要があります。
ここで「契約」とは、「約束」「合意」という意味で考えて頂ければ分かりやすいと思います。
まず、当事者同士で、将来争いにならないように、しっかりと「約束」「合意」をする。これが大事です。
その上で、その合意の内容を、書面にする。
書面にする意義は、何かあったときの「証拠」として使うことがあるからです。
(「言った・言わない」の争いを避けるため)
「何かったとき」とは、大きく分けて2つでしょうか。
(1)将来、この合意内容について疑義が出た場合に、その解釈指針となる
(2) 争いになった場合に、裁判などで証拠として使用される
以上をご理解頂き、モデルさんとの契約がどうなるのか?について考えてください。
上記の様な流れの場合、弊社とモデルとで雇用契約や請負契約を結ぶ必要はあるのでしょうか?
⇒モデルさんが「個人事業主」ということですので、「雇用契約」は関係ないと思われます。
もっとも、後々疑義が生じないように、この点ははっきりとさせておいてください。
もし「雇用」となれば、源泉徴収したり、年末調整したり、また、一定の時間数働いている労働者に該当すれば、雇用保険に加入したり、社会保険に加入したりする必要が生じる可能性もありえますし、最悪の場合、通勤時や撮影時においてケガをした場合、労働災害として雇用者の責任を追及される可能性がありえます。
②その契約内容は、第三者機関に申請手続きが必要になるのでしょうか?
(雇用を行った場合は年金事務所に申請が必要等)
⇒契約内容が、「ある特定の法律で規律されている場合」には、その規律に対応する必要があります。
たとえば、雇用契約を結んだからといって、絶対にその労働者に社会保険の適用をさせなければならい、というわけではありません。
「個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業(第一次産業・理美容・飲食接客娯楽業・法務・宗教事業等を除く。)」に該当しなければ、社会保険の適用事業所とはなりませんし、
また、「通常の労働者の労働時間のおおむね4分の3以上のパート・アルバイト」であれば、その労働者に社会保険を加入させる義務が無い、ということになります。
また、このようなルールは、その制度・法律ごとに異なっているので、かなり面倒な話ですが、それぞれの制度を勉強されるか、専門家に依頼して処理してもらうか、いずれかの方法を選択することになります。
③事業を行うにあたり、人材派遣業許可等、何かしらの許認可の申請が必要でしょうか?
⇒上記と同じ観点で、「労働者派遣事業法にて規律されている事業」に該当する場合には、「人材派遣」に該当する場合には、「労働者派遣事業の許可」が必要になりますし、同様に、「職業紹介」に該当する場合には、その許可・届出が必要になります。
(もちろん、該当しない場合には、許認可を取得する必要はありません。)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000111993.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/
現時点では、具体的なモデルさんの内容や撮影内容、依頼者などについてお聞きできておりませんので、頂いたデータ・情報で私がお答えできるのは、以上となります。
モデル・タレント事務所については、さまざまな形態があり、「どの許認可が必須である」と決めることができないのが特徴かと思います。
※ドリームゲートオンライン相談を参照