取締役の労災について

公開日: 2017/03/08  最終更新日: 2021/03/08

QUESTION

私が代表取締役で妻が取締役の小さな会社を営んでいます。
先日、会社の外壁を掃除しているときに、脚立が倒れ頭を打ってしまいました。病院で検査をしましたがとりあえず異常無しとのこと。
このような事故があった場合、会社の代表取締役や取締役にも労災が適用されるのでしょうか?また、後に後遺症が発生した場合はどうしたらよいのでしょうか?

【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>>

ANSWER:代表取締役は労災の対象にはなりません。ただし、“特別加入”という、代表取締役でも加入できる制度があります。

会社で加入されている労災の対象は“従業員”のみです。代表取締役は労災の対象にはなりません。ただし、“特別加入”という、代表取締役でも加入できる制度があります。

商工会などを通して労災に加入した場合は、特別加入されているか確認してみましょう。特別加入は、従業員の労災とは別の加入手続きが必要です。毎月の保険料は一定の計算式で算出されます。保険料を多く払うと、事故があった場合の給付も多く受けられる仕組みとなっています。

労災が適用された場合は全額負担してくれます。後遺症が発生して一定の症状に該当した場合は、障害給付がもらえる場合があります。