社員の解雇について

公開日: 2017/03/08  最終更新日: 2021/03/08

QUESTION

創業当時より一緒に仕事をしている者を解雇しようと思っています。売り上げが前年に比べて落ちており、その社員は自ら業務を率先してしないのです。もっと若くガッツがある社員を代わりに雇用したいと考えています。
本人は辞める意志がない場合、雇用主は30日前に解雇通告をすれば法律上問題ないのでしょうか?

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ANSWER:解雇の「手続き上」は問題ありません。しかし注意点がいくつかあります。

雇用主が労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければならないことになっています。よって、解雇の「手続き上」は問題ありません。

しかし、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。つまり、会社側の好き勝手な理由で解雇してはいけないということです。

解雇とは、会社と労働者の結んだ労働契約を、会社側の意思で「一方的」に終了させることです。ここの労働者の合意(同意)がでてくると解雇ではなく「合意解約」となります。

(1)客観的外部の第三者から見ても確認できる事実が、その解雇理由にあるか
(2)合理的理由の事実が真実で、解雇の正当な事由であるということを証明できるか
(3)社会通念上相当社会一般からみても妥当であると思われる理由があるか

これらの点が解雇が有効かどうかの判断の基準となるでしょう。

■有効な解雇の流れ
(1)原則として就業規則該当の理由
(2)就業規則等に定める解雇手続の利用
(3)労基法の解雇予告手続の利用
(4)法律上の解雇禁止に不該当
(5)解雇の相当な(総合的判断)理由

もし解雇規定であるなら、紛争回避のため、人数が少なくとも、規定の整備を検討するとよいでしょう。