友人の会社に役員として参加すると、失業手当はもらえなくなりますか。

公開日: 2017/03/03  最終更新日: 2020/07/27

QUESTION

現在、会社を退職して失業手当の給付を受けています。
友人が会社を設立するにあたって、役員としてアドバイスしてもらえないかと相談を受けました。その場合は、私は失業手当をもらえなくなりますか?

【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>>

ANSWER:。法人の役員になった場合は、報酬の有無にかかわらず就職とみなされ、失業給付は打ち切られます

◆失業手当の給付とは
失業給付とは失業中の方に給付されるものです。

内職程度であれば差額を支給するということもあり得るのですが、
失業の定義は「労働の意思および能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態」(雇用保険法施行規則第54条)とあります。

そして会社(法人)の役員については、「報酬の有無にかかわらず就職として取り扱う」という通達があります。また個人で仕事を始めた場合も失業給付は打ち切られます。

つまり、法人の役員になった場合は、報酬の有無にかかわらず就職とみなされ、失業給付は打ち切られます。

逆にいうと役員として登記せず、報酬もなしで友人としての立場でアドバイスするのであれば上記に該当しないので失業給付は満期まで受給できるということになります。