昼ごはんや夜食は福利厚生費として計上されますか?

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2021/03/08

QUESTION

洋菓子店を営んでいるものです。

日曜や土曜で忙しくて、なかなかお昼が取れないときに従業員に近くのスーパーやほかほか弁当などで弁当を買ってきてあげることがよくあります。また、夜や夕方忙しいときに夜食を買ってあげることもよくあります。このような時、自分と従業員の分も含めて購入するときが多いです。

上記のような支出は福利厚生費として経費計上できるものなのでしょうか?

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ANSWER

福利厚生費の取扱いは、議論の多いところですので、慎重に処理する必要があります。

まず、昼食の弁当代ですが、これは原則的には福利厚生費などとしてお店の経費とすることは難しいと考えます。通常、食事は事業に直接関連する経費とは考えにくいためです。
ただし、土・日については昼食付などとして、これを条件に従業員の方を雇用されているのでしたら、福利厚生費またはその方に対する給与の現物支給として、経費処理できる可能性もあります。
その場合は、土・日(祝日など)は必ず弁当を支給するというルールを作る必要があり、日によっては支給したりしなかったりというのでは、なかなか事業との関連性を説明することが難しいと思われます。

次に、夜や夕方の夜食などとして茶菓子を支給する場合ですが、これは福利厚生費として処理できる可能性があると考えます。
たとえば、休憩用としてお店に従業員用のお茶やコーヒーを準備することがあると思いますが、これらは福利厚生費などとして経費処理することが通常だと思われます。もちろん、高額なもので特定の従業員だけに支給するなどとした場合は別です。

いずれにしましても、金額や内容にもよりますが、基本的にはお店を運営するうえでどうしても必要な経費であると、他人に説明できるものであれば、それは経費として処理されればいいと思います。