身内だけでいく旅行費用は「福利厚生費」にできますか?

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2021/03/08

QUESTION

当社の社員は私と家内の2名だけなのですが、今度の盆休みに子供2人を含めた家族4人で旅行にでかけるにあたり、それをいわゆる社員旅行とみなし、費用の全部または一部を会社の福利厚生費に計上できないだろうかと考えているのですが、いかがなものでしょうか?

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ANSWER

社員が身内だけなので、身内だけでいく旅行費用が「福利厚生費」で処理できるかどうかというご質問ですね。

これは、例えば奥様との会食費用が「会議費」になるのかどうかというようなケースにも同じことが言えるのですが、結論的に会社の経費とするのは難しいです

これは、その家族旅行の本質が「会社の福利厚生」なのか、ないしは「家族の親睦」なのかはご本人しかわからないことですが、外部からの視点ではおそらく「家族の親睦」がメインであろうと推定されるからです。

仮に、税務調査においてこの費用を指摘され、「会社業務の慰労のために旅行」と主張しても、残念ながらその主張は通らないでしょう。