「青色事業専従者給与に関する届出書」提出後にすべきこと
QUESTION
「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する予定なのですが、提出後に事業主がしなければいけないことや届けと、青色事業専従者がしなければいけない届け等ございましたら、御指導頂ければ幸いです。
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ANSWER
1,専従者給与および賞与の金額の設定
(A)専従者の労務に従事した期間、労務の性質およびその程度
(B)あなたの事業に専従するほかの使用人の給与および同種同規模の事業に専従する者の給与の状況
(C)事業の種類・規模および収益の状況 やってもらう仕事を、全く他人に任せた場合の、給料や時給と同じような金額設定にしてください。 親族だからといって、高いめに給料や賞与を支給すると、経費として一部認められない場合もあります。
2,「青色事業専従者給与に関する届出書」を記入して提出
これは申告しようとする地域を管轄する税務署へ提出してください。
その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内に提出してください。
3,「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書 」を記入して提出
これも申告しようとする地域を管轄する税務署へ提出してください。
4,「青色事業専従者給与に関する届出書」と同時に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出しておくと便利
給与や賞与を支給する場合に、源泉所得税を徴収します。
徴収した源泉所得税は、翌月の10日までに納付しないといけません。
しかし、この届け出を出すことにより、納付が半年に1回になるので、手間が省けます。
5,「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書 」を記入
お給料を支給される方全員に渡して記入してもらってください。
この用紙は、どこかに提出するものではありませんが、毎年、最初の給料が支給されるまでに事業主が回収して保管することになっています。
※この用紙を、記入するかどうかは、条件があります
6,その他
ここから先は、繰り返しになります
・毎月のお給料計算をして、給料明細を作成、控えは必ず事業主の手元に残るようにしてください。
・支給したことがわかるようにしておいてください。(現金出納帳に記入するとか、銀行で振り込む等)
・半年に一回(7/10 1/10)に源泉所得税を納付してください。
・年末には、年末調整をしてください。(12月になると税務署からやり方の載った冊子が送られてきます。)
事業専従者側では、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書 」(上記4.参照)を記入して、事業主へ渡すぐらいです。
あと、年の途中で、どこか別のところに勤めていた人は、前の職場から、 働いていた日までの源泉徴収票をもらって、事業主へ渡してください。(年末調整の時使います)
7,まとめ
税務調査の時、税務署は、親族に対して支払われたお給料に対して特に注意深く調べます。
親族だからといって、他の人より多く出したり、出金した跡が残っていないと指導されたり、修正させられたりします。 ご注意を!