非常勤役員の報酬について

公開日: 2017/02/17  最終更新日: 2021/03/08

QUESTION

会社を設立しようと考えております。 業種としての傾向性もあり、 全員の給料を完全歩合制にしたいと考えておりますが、 税制上、問題ありませんでしょうか?

また、出資者(資本金は半分以上出してもらう方)で非常勤となる人がいます。 因みにこちらは、年金の受給者です。 この非常勤の役員の報酬は定期的に払う必要があるのでしょうか?

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ANSWER:役員と使用人とで取り扱いが変わってくるので、それぞれのケースでご説明させていただきます。

役員と使用人とで取り扱いが変わってくるので、それぞれのケースでご説明させていただきます。

■役員の場合

税務上は定期の給与(報酬)となるか臨時的な給与(賞与)となるかで扱いが大きく変わってきます。

・定期の給与(毎月の報酬)の場合

不相当に高額(その人の職務に対する対価として過大な金額)でない限りは会社の経費(損金)になります。

・臨時的な給与(賞与)の場合

会社の損金にはなりません。(支給するのは構わないのですが、税務上経費扱いしてくれないのです)

ですから、役員に支払う給与は一般的には毎月定額にすることが無難だと思います。歩合ということで毎月の金額が変動すると、一部臨時的な給与として否認される可能性があるからです。ただし、定額の給料プラス歩合給という場合でその歩合給が他の使用人と同一の基準で算定されているときはその歩合給は臨時の給与としないことになっています。

非常勤の役員の報酬ですが、毎月定期的に支払う代わりに毎年所定の時期に年棒として支払うことは問題はないので(その年によって支払ったり支払わなかったり、金額が変わったりするのはまずいと思いますが)、とりあえず最低金額だけ決めて年一なりで支払って、あと会社に儲けが出たときのお礼ということであれば、経費にはなりませんが、配当とか賞与として少しプラスしてみてはいかがでしょうか。   

■使用人の場合

どんな払い方であれ税務上は特に問題はなく経費(損金)になると思います。ただし、契約社員といっても雇用契約で結ばれた労働者ですから、最低保証額のない歩合給のみということであれば労働基準法上問題があると思いますのでご考慮ください。人件費が経費の大半を占めるような業種だとおもいますので、売上げの見込みをシュミレーションしたうえで定額部分の金額の検討をしてみてください。