随時改定以前の社会保険料はどのように扱えばよいでしょうか。

執筆者:ドリームゲート事務局
公開日: 2022/08/17  最終更新日: 2022/08/26

QUESTION

今年の3月から昇給する従業員がいて、昨年の12月までの月額から1等級の差が出ます。

月額が変わった月から3ヶ月あとに随時改正届を出す必要があると思うのですが、この場合3〜5月の社会保険料は昨年12月までの額と同じ金額を控除する形でよろしいのでしょうか?

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ANSWER 社会保険料の変更は7月からとなります。

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ご質問の件ですが、頂いた情報のみからの判断になりますが、昇給後の3月、4月、5月の給与支給額で判断して、以前の等級と1等級以上の差があれば、6月で随時改定となります。

6月随時改定ですので、それに基づく社会保険料の変更は7月の支払い分(社会保険料は当月分が翌月払いとなるため)からとなります。

社会保険料が変更となるまでは、従前の社会保険料のままですので、従来の社会保険料の個人負担分を給与から控除し続けることになります。

仮に6月に随時改定となる場合は、法律通り正しく控除しているとして、7月に支給する給与で控除する社会保険料から金額変更となります。(法律上は、6月分の社会保険料は、翌月の7月に支給する給与で控除することになっています。)

随時改定になるか否かは、他にも細かい要件がありますので、詳しくは下記をご確認下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html

以上です。ご参考になれば幸いです。

この質問に回答した専門家
高橋 聡(たかはし さとし)
【認定経営革新等支援機関】高橋聡公認会計士・税理士・社労士・診断士事務所
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