非常勤役員の給料に限度額はありますか

公開日: 2017/03/03  最終更新日: 2020/07/16

QUESTION

役員の給料月額8万円を月額30万円へ変更しようと思うのですが、その時、非常勤として認められるでしょうか?
非常勤として認められる場合、社会保険料が免除となると思うのですが。限度額はいくらでしょうか、ほかにもどんな条件がありますでしょうか?

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ANSWER:高額な報酬の非常勤役員であっても、勤務時間や勤務日数が一定未満であれば被保険者に該当しなくなるので、社会保険料を支払わなくても大丈夫です。

非常勤給料の限度額に配慮が必要なのは、税法上であって、社会保険の観点から言えば、設定についての規程はありません。

すなわち、高額な報酬の非常勤役員であっても、勤務時間や勤務日数が一定未満であれば被保険者に該当しなくなるので、社会保険料を支払わなくてもよいことになります。

◆気をつけること
ここで大切なのは、「実態」です。

名目だけ非常勤役員としても勤務実態が「常勤」であれば、社会保険の被保険者と判断されかねません。

目安としては、正規社員の4分の3以下にすることです。

勤務時間や勤務日数は1日6時間未満、1週間の勤務日数4日未満、または1ヶ月の勤務日数16日未満が一応の基準となります。

◆過大な報酬とは?
税法上の限度額については、「役員報酬は原則として損金の額に参入されますが、過大な報酬については損金算入しない」(法人税法34条)としています。

では、過大な報酬とはいくらなのか。

以下の2つの場合があります。

・定款に規定または株主総会等の決議によって定められている役員報酬として支給限度額を基準とする額を超える場合

・「役員の実際の職務の内容」「法人の収入・利益」「使用人に対する給料の支給状況」「類似業種、同規模等の役員報酬の支給状況」など照らして適正と認められる金額を超える場合

結局は、金額による制限はありません

中小企業では、親族を非常勤役員にあて、役員報酬を支給する場合が少なくありません。
上記の状況に応じて相対的なものですので、過大として否認する事実あればよいと考えられます。