サラリーマンのまま起業する場合の社会保険について

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

ある会社に所属したまま株式会社を設立して起業した場合、事業主も社会保険に加入しなければいけないらしいのですが、そうなると、以前から勤務している企業で社会保険に加入し、新しく設立した会社でも社会保険に加入する事になります。

この場合、二重加入になり、社会保険料が按分されるので、その際に、以前から勤務している会社に通知が届き、起業した事が会社に知られると聞きました。

起業した事を元の会社に知られなくする方法はあるのでしょうか。

自分なりに調べたところ、新会社からの給与を乙欄で貰い、確定申告の時に住民税を普通徴収にすれば以前から勤務している会社には知られないらしいのですが・・・。

この方法で、社会保険の按分の通知も勤務先には行かず、勤務先に知られることは無いのでしょうか?

新しい会社は、起業しようとしているサラリーマン(A)と転職者1人(B)との合計2人になる予定で、日々の業務はB氏が行うことになります。

現時点ではどちらが代表取締役になるか決めていません。

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ANSWER

ご質問の件ですが、今お勤めの会社は兼業が禁止されているということと思われます。あなたはこれからも今までの勤務先に日常は勤めているのであれば新会社では非常勤になるのではないかと思われます。

非常勤の場合社会保険の加入義務はありません。住民税について給与所得の一部を普通徴収にすることは基本的には不可能だと思います。市役所へ問い合わせてみてください。

また起業当初から給与の支払いを受ける必要があるのでしょうか?

給与を発生させなければ懸念されているような問題は起こってきません。

ある程度新会社の事業が軌道に乗り、今の会社を退社するタイミングで給与の支払いを発生させるのが自然だと思われます。