2ヶ所で収入を得た場合の社会保険・雇用保険の手続きについて

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

9月に会社設立しますが、現在勤めている会社に12月まで在籍することになっています。

従業員として在籍している会社で厚生年金と雇用保険に加入しております。

法人設立後の約4ヶ月間、現在勤めている会社の厚生年金は続行となりますが、この間の社会保険と雇用保険の手続きはどのようにしたらよいでしょうか。

【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>>

ANSWER

現在お勤めの会社で法人設立後約4ヶ月勤務されるということですね。

複数の会社で給与が発生する場合健康保険および厚生年金(この2つを合わせて社会保険と呼びます) と雇用保険では取扱いが違ってきます。

【社会保険について】

法人の場合、強制的適用事業所(社会保険に必ず加入しなければならない事業所)となり、 その会社で常勤であれば被保険者(社会保険に加入する人)になります。 ですので、取締役の場合同時に2ヶ所で被保険者となりうるケースがあります。前職で今までとおり常勤であればそこで社会保険に加入し、設立法人においても代表取締役であれば 原則として常勤扱いとなり2ヶ所からの給与を合算して保険料を算出します。どちらで保険に入るかは選択となります。

【雇用保険について】

雇用保険は2ヶ所から給与をもらっている場合主たる給与をもらっているところで被保険者となります。 ただ、雇用保険は労働者のための保険になりますので、設立会社で被保険者となることはありません。 よって、勤務時間が設立後変更なければ現在の会社で加入を継続することになります。

社会保険も雇用保険もその会社で働く時間の長さによって 加入が決まります。 まず、現在の会社で設立後に勤務時間がどうなるかがポイントとなります。