家族(息子)を雇う際の手続きについて
QUESTION
今度、個人事業主として起業しようと考えています。 その際、息子(現在無職)を経理担当として雇おうと思っています。息子を雇う際の手続き・注意しなければならないことを教えてください。
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ANSWER
所得税法上、「生計を一にする親族への給料等の支払いは必要経費に算入することはできない」ということになっています。ですから、息子さんが別生計であるならば、税務上の手続きはとくに必要ありません。
しかし、現在無職ということから同一生計と考えられますので、その場合には息子さんへの給料の支払いを必要経費に算入するためには「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。その青色事業専従者とは、
・年齢が15歳以上であること
・その年を通じて6月を超える期間、青色申告者の経営する事業に専ら従事していること
などが要件となっていますので、あくまで実態で判断されます。
ですから、届出書を提出し、その労働に対する対価として妥当であればとくに注意することもないかと思われます。
領収書は、最低限、日付順に保存するべきだと思います。勘定科目毎に区分保存する必要はありません。ファイル保存、スクラップブックへ糊付け、等 いろいろ方法はありますが、どれでも差し支えございません。スクラップブックに日付順に貼り付けて行くのは、 一覧性があってよいと思いますが、 結構手間はかかります。日付順に、1ヶ月毎にまとめて、 左上角をホチキス留め、袋に入れておくということでも構いません。 一番扱いやすい方法で宜しいです。