設立した会社で妻を雇う際の税金面について

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

会社の設立準備をしております。  専業主婦である妻は、設立した会社で従業員(またはパート)として雇用します。現在、私はサラリーマンをしていますが、会社設立後もそのままサラリーマンを続ける予定です。妻を私の扶養家族にしておくために必要な条件は何でしょうか?

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ANSWER

奥様が配偶者控除の適用を受けるためには、給与を年間103万円以下にしなければなりません。

所得税の話とは別の話ですが、奥様を設立した会社の従業員として継続雇用されますと、原則として奥様自身が社会保険(健康保険および厚生年金保険)に加入し保険料を支払わなければなりません。 ただし、奥様の勤務時間が他の一般従業員の勤務時間の4分の3未満の場合には社会保険に加入させる必要はありません。 もし奥様が短時間勤務者に該当する場合には、就業規則を作成して勤務条件をあらかじめ明確にしておくことをお勧めします。

また、健康保険の被扶養者の要件は所得税の配偶者控除適用の要件とは異なり、年収130万円未満が要件となっています。